東京都目黒区の社会保険労務士事務所です。

比例付与対象者・前年繰越分の年休認めず――厚労省通達

2019年02月07日

厚生労働省はこのほど、4月1日に施行する改正労働基準法の「解釈」を都道府県労働局長あてに通達した。
同法第39条第7号に新たに規定した使用者による年次有給休暇の時季指定義務に関する運用基準を明らかにしている。労働者が年休の比例付与対象者の場合、前年度繰越分の年休を合算して10日以上となったとしても使用者の時季指定対象とならないとしている。時季指定後に労働者が自ら年休を取得したケースについて、当初時季指定した年休は当然には無効とはならないなどとした。

引用/労働新聞 平成31年2月4日 第3195号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

03-3714-9401メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

03-3714-9401

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

高野労務管理事務所

〒152-0002
東京都目黒区目黒本町3-2-13-1F

03-3714-9401

東京都目黒区の社会保険労務士事務所「高野労務管理事務所」です。

労務管理のコンサルティング業務として、企業の人材活用の為の職場環境整備をサポートします。
社会保険厚生年金などの各種保険手続はもちろん、就業規則や賃金制度などの各種規定の作成、人材教育セミナーまで幅広く人事労務管理をサポートします。
また労働保険事務組合にて中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も行っております。
人事・労務管理のお悩みは高野労務管理事務所までお気軽にご相談ください。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています
高野労務管理事務所はプライバシーマークを付与されています 当事務所はPマーク付与事業者です