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高野労務管理事務所|東京都北区の社会保険労務士事務所。労務管理のご相談はお気軽に。
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労働保険手続き、社会保険の手続きなど通常の業務で忙しくてご対応が難しい方など労務管理にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
社会保険への加入は選択制ではなく、おおむね週30時間以上(1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上である者)働く場合は強制加入となる。
そのため、社会保険の適用を受けずに就労したい場合は、社会保険への加入義務がない週30時間未満の労働時間で働くようにアドバイスした。
求人で提示している給与は他の企業の求人と比較して若干低かったが、応募がない原因は他にあると考えられた。
そこで、その企業のアピールポイントを探った結果、充実した教育体制や有休消化率が他企業に比べ非常に高い事が分かった。求人でそれをアピールしたところすぐに応募があり 採用が決まった。
就業規則・賃金規程に基づいてタイムカードから残業代を計算し、未払い分がないことを確認した。
その会社は7時間30分が所定労働時間(定時)であり、訴えてきた従業員は定時以降は全て割増賃金がつくと 誤解していた。
法定労働時間(8H)に達するまでの時間外労働については、時給×労働時間×1.0、法定労働時間を超えた分については、時給×労働時間×1.25で法律通り計算して支払っていたため、不足分はなく不要な残業手当を払わなくて済んだ。
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東京都目黒区の社会保険労務士事務所「高野労務管理事務所」です。
労務管理のコンサルティング業務として、企業の人材活用の為の職場環境整備をサポートします。
社会保険厚生年金などの各種保険手続はもちろん、就業規則や賃金制度などの各種規定の作成、人材教育セミナーまで幅広く人事労務管理をサポートします。
また労働保険事務組合にて中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も行っております。
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