東京都目黒区の社会保険労務士事務所です。
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労働基準監督署から、突然「労働基準監督官」がやってきて、是正勧告されてしまった。何の準備もしていなかったのに「調査協力」の通知が届いてしまった。対応を間違うと、刑事事件にまで発展しかねません。そんなとき社会保険労務士が調査に立ち会い、お客様をしっかりバックアップいたします。
是正勧告とは、労働基準監督官が会社へ立ち入り調査(「臨検」)を行った際に、法律に違反している事実があった場合、その是正を勧告することをいいます。
調査の際に監督官から「是正勧告書」を渡された場合、法令違反の部分を直したうえで「是正報告書」を提出する必要があります。
是正勧告は、いわゆる「行政指導」であるため、改善を強制されることはありません。しかし、違法の事実がある場合に改善の姿勢を見せないでいると、悪質だとみなされ逮捕・書類送検となる場合もあります。
■定期監督
年度毎の行政課題に見合った事業所のリストを作成して、計画的に巡回あるいは呼び出しを行い、法令が守られているかどうかを確認する。法令違反があった場合「是正勧告」を行う。
■申告監督
従業員からサービス残業・解雇・賃金不払などの被害の救済を求める申告(いわゆる内部告発・チクリ)があった場合に行う。
■災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われる。原因究明と再発防止が目的だが、同時に法令の遵守状況も確認し、法令違反があった場合には「是正勧告」を行う。
■再監督
以前に是正勧告を行った会社に対して、是正状況を確認するために行う。是正されていない場合、原則として刑事事件に切り替えられる。
何よりも「誠実に対応する」ことが重要です。
書類の隠ぺい・改ざんなどを行って、それが見破られた場合、悪質な企業であると判断されてしまいます。
現状に問題がある場合でも、今後の改善・法令遵守の意欲を見せる必要があります。
また、社労士が調査対応に加わる場合、協力して対処する姿勢が重要です。
「専門家に全て任せてしまえば安心」ではなく、「専門家を介入させるほどの誠実な姿勢」で問題に対処することが、労基署への改善意欲のアピールになります。
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社会保険厚生年金などの各種保険手続はもちろん、就業規則や賃金制度などの各種規定の作成、人材教育セミナーまで幅広く人事労務管理をサポートします。
また労働保険事務組合にて中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も行っております。
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